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税理士になる方法は試験に合格する以外にもあります

税理士になるための一番の近道は、国家試験である税理士試験を受験し合格する事です。


試験は非常に難易度が高く、合格するのは大変ですが、試験には受験期間の制限がないので、時間をかけて勉強し、構成科目の合格を積み重ねていけば良いので弁護士試験に比べれば合格しやすいと言えるでしょう。
試験は5科目で構成されており、会計学2科目(簿記論または財務諸表論)、税法1科目(所得税法または法人税法)、及びその他税法2科目(必須科目で選択しなかった所得税法又は法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、固定資産税法、住民税法、事業税法、国税徴収法)に合格する必要があります。

ただし、実は国家試験に合格をしなくても税理士になる方法は幾つか存在します。

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というのも、法律は特定の資格や要件を満たすものに大して、税理士試験の免除を認めているからです。

その代表例が弁護士または公認会計士です。
弁護士や公認会計士になるためにはそれぞれ国家試験に合格する必要がありますが、そうした試験に合格して弁護士や公認会計士になった人は、税理士試験を受験しなくても税理士としての業務を行える事となっています。

また、税務業務の実務に長期間従事した人にも一定の特例が認められています。

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例えば、国税職員として23年以上、または地方公務員として28年以上事務に従事した者で、国税か地方税に関する事務を管理し、または監督することを職務とする職、または国税もしくは地方税に関する高度な知識や経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として、財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、税理士審査会が指定した研修を修了した者は、試験を受けなくても税理士資格を得られることが認められています。

この規定によれば、関係省庁にて長期間税務業務に従事した事がある人は、試験を受けなくても良い事になります。またその他にも、大学などの教育機関において教授などを務めていた人には、一部試験の免除が認められています。